八王子市には、住宅の害獣被害に対して市が箱わなを設置する事業があります。ただし「まず自分で防除して、それでも続いたら」「同じ場所で年度に1回」という条件つきで、屋根裏には置けません。事業で何が受けられて、何が自分の仕事なのかを整理します。
結論:八王子市の有害獣捕獲事業はアライグマ・ハクビシン・タヌキ・アナグマが対象で、自分が所有して住んでいる家屋で被害を受けている個人と町会・自治会が申請できます。防除対策をしても被害が続く場合に、同一場所で年度1回、現地調査のうえ敷地内の地面に箱わなを設置します。屋根裏・屋内・ベランダには設置できず、敷地内のエサの除去が申請の前提です。窓口は農林振興・獣害対策課(042-620-7250)です。
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この記事の目次
事業の中身:現地調査と箱わな、ただし「年度1回」
市が動くのは、隙間の封鎖やエサの管理といった防除対策をしても被害が止まらない場合です。申請できるのは営利目的でない個人と町会・自治会で、賃貸物件や店舗はこの事業の対象ではありません。
自身が所有し、かつ、現に居住している家屋で生活環境被害を受けている営利関係を伴わない個人、及び町会・自治会
出典:八王子市「市街地の生活環境被害防止に係る有害獣捕獲事業の実施について」(2026年9月確認)八王子市「市街地の生活環境被害防止に係る有害獣捕獲事業の実施について」を見る
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象動物 | アライグマ・ハクビシン・タヌキ・アナグマ |
| 対象者 | 所有して居住している家屋で被害を受けている個人(営利目的でない)、町会・自治会 |
| 回数 | 同一場所で年度に1回 |
| 設置場所 | 敷地内の地面(屋根裏・屋内・ベランダは不可)。31cm×91cm×36cm以上の広さ。不特定多数が出入りする場所や敷地外から見える位置は避ける |
| 申請の前提 | 敷地内のエサの除去(果樹の収穫、生ごみの管理、ペットのエサの片付け) |
| 市がしないこと | 屋内の点検、清掃、建物の修繕 |
| 窓口 | 農林振興・獣害対策課 042-620-7250 |
市が念を押す「捕まえてもエサがあれば続く」
野生獣が捕獲できた場合であっても、獣にとって魅力的なエサがあると、獣による生活環境被害は続きます。
出典:八王子市同ページ(2026年9月確認)八王子市「同ページ(2026年9月確認)」を見る
市の案内は一貫して「捕獲と防除の両立」です。具体的には、8cm程度の隙間(軒天・通気口・基礎の開口部)を金網で塞ぐ、果樹は早めに収穫する、ペットのエサを外に置かない、屋根裏に燻煙剤を使って追い出してから塞ぐ、という手順です。追い出しの手順は屋根裏の動物を追い出す方法で解説しています。
許可なく捕獲することは法律で禁止されています。市のページも「許可なくアライグマ、ハクビシンを捕獲することは鳥獣保護管理法により禁止」と明記しています。市販の罠を自分で仕掛ける前に、事業の申請か捕獲許可の手続きを確認してください。→ 捕獲許可の取り方
防除の確認から封鎖・清掃までまとめて任せたい方へ。点検・見積もりは無料です
業者に頼んだ場合の費用相場【動物別】
| 動物 | 軽度の目安 | 重度の目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ハクビシン | 3万〜10万円 | 10万〜30万円 | 屋根裏被害の代表格 |
| アライグマ | 5万〜15万円 | 15万〜30万円超 | 捕獲に手続きが必要で高め |
| ネズミ | 1万〜10万円 | 10万〜30万円 | 繁殖が早く再発対策が費用を左右 |
| イタチ | 3万〜10万円 | 10万〜25万円 | 臭いの処理まで含むと高め |
金額は「どこまでやるか」で決まります。追い出しだけの見積もりは安く見えますが、侵入口を塞がないと戻ります。内訳の比べ方は業者の選び方7つのチェックポイントで解説しています。
八王子市で気をつけたい3点
- 屋根裏の点検と掃除は市の事業に含まれない——箱わなは地面に置くものです。屋根裏の糞尿の清掃や断熱材の交換は自分で手配します。→ 屋根裏の断熱材が汚れたら?
- 業者の紹介は東京都ペストコントロール協会——市のページは有料の相談先として協会を案内しています。相見積もりの取り方は業者の選び方へ
- ネズミは別の窓口——鳥獣保護管理法の対象外で、相談先も対応も異なります。→ 東京都のネズミ駆除
📄 業者選び10項目チェックリスト(PDF・231KB・無料)(新しいタブで開きます)
八王子市の害獣駆除でよくある質問
Q. 箱わなの設置にお金はかかりますか?
市のページに費用の記載はありません。対象者の条件と設置場所の条件を満たすかを含め、申請前に獣害対策課へ確認してください。
Q. 賃貸マンションの屋根裏に何かいます。事業を使えますか?
対象は「自身が所有し、現に居住している家屋」の個人と町会・自治会です。賃貸は対象外なので、まず管理会社へ連絡してください。
Q. 賃貸です。費用は大家と入居者のどちらが払いますか?
建物の隙間など構造上の原因なら、修繕は貸主の義務が原則です(民法606条)。入居者には遅滞なく通知する義務があるため、先に業者を手配せず、まず管理会社へ連絡してください。→ 駆除費用は誰が払う?賃貸・持ち家の負担区分
Q. 一度捕まえたのに、また音がします。もう一度頼めますか?
事業は同一場所で年度1回です。市が念を押しているとおり、エサと侵入口が残っていれば別の個体が入ります。封鎖と清掃を先に済ませてください。
まとめ:市が置くのは「地面の箱わな」、屋根裏は防除で守る
八王子市の事業は、条件を満たせば現地調査から箱わなの設置まで市が進めてくれる点で心強い制度です。一方で、回数は年度1回で、屋根裏の点検・清掃・修繕は含まれません。エサの除去と侵入口の封鎖を先に済ませ、それでも続く場合に申請する、という順番で使うのが最も効きます。
八王子市の屋根裏の物音・フン被害でお困りの方へ(関東全域対応)
運営:株式会社uloie「駆除太郎」/本記事は2026年9月時点の情報をもとにしています。

















