茨城県の害獣駆除|アライグマ捕獲7,458頭と市の制度

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茨城県の害獣駆除|アライグマ捕獲7,458頭と市の制度

茨城県はアライグマの捕獲が全国でも多い県です。県が防除の方針を決め、市町村が実際の捕獲を動かす形になっているため、住んでいる市によって頼めることが変わります。まずは自分の市がどこまでやるかを確かめるのが近道です。

ポイント

結論:茨城県内のアライグマ捕獲は令和7年度だけで7,458頭、平成20年度以前からの累計で28,600頭にのぼります。県は防除の方針を出し、捕獲は市町村ごとの運用です。水戸市のようにハクビシンの捕獲を行わない市もあるので、動物を確かめてから窓口を選んでください。

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この記事の目次
  1. 茨城県のアライグマは年々増えている
  2. 県は方針を決め、捕獲は市町村が動かす
  3. 市によって、できることが違う
  4. 農作物の被害は市ごとに桁が違う
  5. 屋根裏に入られたときの進め方
  6. よくある質問
  7. まとめ:市の制度を先に調べ、封鎖は別に手配する

茨城県のアライグマは年々増えている

県が公表している捕獲頭数の推移を見ると、増え方がはっきりします。令和3年度から集計の対象が広がった点はありますが、それを差し引いても右肩上がりです。

年度 捕獲頭数
令和3年度 2,353頭
令和4年度 3,682頭
令和5年度 3,992頭
令和6年度 5,633頭
令和7年度 7,458頭

令和7年度の数字は令和8年5月末までの集計です。累計は28,600頭で、市町村別では坂東市5,458頭、かすみがうら市4,127頭、つくば市2,804頭と続きます。県北の日立市は172頭、ひたちなか市は15頭で、地域差が大きいことも分かります。

県は方針を決め、捕獲は市町村が動かす

茨城県は特定外来生物法にもとづいて「茨城県アライグマ防除実施方針」を定めています。この方針の考え方が、県と市町村の役割分担を決めています。

県、市町村、地域住民、関係団体等が連携・協力を一層強化し、より効果的かつ継続的な防除を計画的に推進する

出典:茨城県「茨城県アライグマ防除実施方針」www.pref.ibaraki.jp

つまり、県に電話しても捕獲に来てもらえるわけではありません。実際に動くのは市町村なので、住んでいる市の担当課に聞くのが順番です。県の窓口は環境政策課で、鳥獣保護管理の相談先になっています。

図解:駆除太郎編集部

もう一つ、茨城県には住民が捕獲に関われる仕組みがあります。県の講習会を修了して市町村に登録すると、免許がなくても捕獲に加われます。

わな猟免許がなくてもアライグマを捕獲することができます

出典:茨城県「アライグマ防除従事者講習会」pref.ibaraki.jp(従事者講習会)

市によって、できることが違う

同じ県内でも運用は分かれます。市の側で捕獲まで行うところもあれば、住民に任せるところもあります。

市 市の対応
水戸市 捕獲はなし
土浦市 市が設置と運搬
日立市 実施隊が対応
つくば市 被害額が最大

水戸市はハクビシンについて、市では駆除や捕獲を行っていないと明記しています。屋根裏に入られた場合は、自分で手配することになります。

ハクビシンなどの駆除や捕獲などは行っておりません

出典:水戸市「ハクビシンについて」www.city.mito.lg.jp

一方で土浦市は、県が貸し出す箱わなを使い、設置と処分施設への運搬を市が担う形をとっています。日立市はイノシシ・カラス・ハクビシン・アライグマを対象に、実施隊が農地周辺で箱わなを使う運用です。

農作物の被害は市ごとに桁が違う

被害の大きさも地域で大きく差があります。つくば市の計画書にある令和6年度の数字を見ると、規模が分かります。

アライグマ 被害面積 376a 被害金額 19,923千円

出典:つくば市「第4次つくば市鳥獣被害防止計画」www.city.tsukuba.lg.jp

同じ年度の日立市はアライグマの被害面積4.0アール・被害金額146千円で、桁が3つ違います。住宅地での被害相談は、この農作物の統計には出てこないため、実際の分布はもう少し広いと考えられます。

屋根裏に入られたときの進め方

制度で対応できるのは、多くの場合「敷地に置いたわなで捕まえる」ところまでです。屋根裏の追い出しと侵入口の封鎖は、制度の外にあります。

  • フンと足音の時間帯から、動物の見当をつける
  • 市の担当課にわなの貸出があるか聞く
  • 貸出がある場合は、置ける場所と期間を確認する
  • 屋根裏の追い出しと封鎖は別に手配する
  • 封鎖のあと、においとフンの清掃まで済ませる

わなで1頭捕まえても、侵入口が開いていれば次が入ってきます。封鎖まで含めた計画で進めるのが、結果的に早く終わります。→ 再発防止の封鎖で使う材料と費用

よくある質問

Q. 賃貸です。費用は大家と入居者のどちらが払いますか。

建物のすき間など構造上の原因なら、修繕は貸主の義務が原則です(民法606条)。入居者には遅滞なく通知する義務があるため、先に業者を手配せず管理会社へ連絡してください。→ 駆除費用は誰が払う?賃貸・持ち家の負担区分

Q. 県に電話すれば捕獲してもらえますか。

県は方針を決める立場で、実際の捕獲は市町村の運用です。まず住んでいる市の担当課に問い合わせてください。

Q. わな猟の免許がなくても捕獲できますか。

アライグマに限り、県の講習会を修了して市町村に従事者登録すれば捕獲に関われます。ただし登録は捕獲を行う市町村ごとです。

Q. 屋根裏の動物がアライグマか分かりません。

足跡が5本指に開いていればアライグマの可能性が高くなります。尾の黒いリングも判別点です。→ アライグマの繁殖期と侵入経路

まとめ:市の制度を先に調べ、封鎖は別に手配する

茨城県はアライグマの捕獲が年々増えており、県の方針のもとで市町村が動いています。市によって捕獲まで行うところと行わないところがあるため、まず自分の市に聞く。そのうえで、制度に含まれない屋根裏の追い出しと封鎖を手配するのが順番です。

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駆

駆除太郎編集部
害獣・害虫トラブルの現場情報をもとに、費用相場と正しい対処法をわかりやすくお届けしています。編集部について

運営:株式会社uloie「駆除太郎」/本記事は2026年9月時点の情報をもとにしています。

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