群馬県は県全体でアライグマの防除を公示していて、対象に市町村が広く入っています。ただし住民が実際に使える制度は市ごとに違い、おりを貸す市もあれば、猟友会に依頼する市もあります。連絡先を間違えると二度手間になるので、先に整理しておきましょう。
結論:群馬県のアライグマ防除は令和8年3月から令和18年2月までの公示で動いています。住民が使える制度は市ごとで、高崎市と太田市はおりを貸し出し、伊勢崎市は猟友会に設置を依頼する方式です。屋根裏の追い出しと封鎖は、どの市でも制度の外にあります。
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この記事の目次
県は10年単位でアライグマの防除を公示している
群馬県は特定外来生物法にもとづく防除の公示を出しています。期間が長く、対象の市町村も広いのが特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 外来生物法 |
| 期間 | 2026年3月から |
| 終期 | 2036年2月まで |
| 対象 | 県内の広域 |
対象には前橋市・高崎市・桐生市・伊勢崎市・太田市・沼田市・館林市・渋川市・富岡市・安中市・みどり市などが入っており、県内を広くカバーしています。許可事務の窓口は環境森林部の自然環境課です。
公示があるということは、アライグマについては県として防除を進める枠組みがあるということです。ただ、住民が窓口として使うのは市になります。
高崎市と太田市はおりを貸し、伊勢崎市は猟友会に頼む
同じ県内でも、住民から見た使い勝手はかなり違います。市ごとの方式を並べます。
| 市 | 方式 |
|---|---|
| 高崎市 | おりを貸す |
| 太田市 | おりを貸す |
| 伊勢崎市 | 猟友会に依頼 |
| 前橋市 | 捕獲隊が対応 |
高崎市は「まちなか有害鳥獣捕獲用箱わな貸出し事業」という名前で、アライグマ・ハクビシン・タヌキを対象にしています。窓口は環境部の環境政策課です。用具は無料ですが、自己負担になる部分があります。
捕獲の際に使用するエサは自己負担になります。※鳥獣の糞尿の清掃や消毒等についても自己負担になります
出典:高崎市「まちなか有害鳥獣捕獲用箱わな貸出し事業」www.city.takasaki.gunma.jp
貸出の期間は、捕獲許可が出た日からおよそ1か月です。太田市も農業政策課がおりの貸出を行っていますが、費用と期間はページに書かれていません。
被害がある場合や被害が予測される場合には捕獲許可を出し、小型獣捕獲用の檻の貸出も行っています
出典:太田市「有害鳥獣について」www.city.ota.gunma.jp
伊勢崎市は方式が違い、相談者が希望した場合に市が猟友会へわなの設置を依頼します。設置できる場所にも条件があります。
捕獲のための罠が設置出来るのは、相談者が所有する土地の屋外のみ
出典:伊勢崎市「有害鳥獣による被害でお困りの方へ」www.city.isesaki.lg.jp
前橋市は貸出の記載が見当たらず、有害鳥獣捕獲隊の協力で捕獲を行うと書かれています。窓口は農政部の農政課です。
どの市でも、屋根裏は制度の外
3つの方式に共通しているのは、わなを置くのが屋外の敷地だという点です。伊勢崎市が「屋外のみ」と明記しているとおり、天井裏に入り込んだ動物はこの仕組みでは出せません。
しかも高崎市の記載のように、フンや尿の清掃と消毒は自己負担です。捕まえた後に残る衛生面の問題は、住民が引き受けることになります。
- フンと足音の時間帯から、動物の見当をつける
- 市の担当課に方式(貸出か依頼か)を聞く
- 餌と清掃の負担がどうなるかを確認する
- 屋根裏の追い出しと封鎖は別に手配する
- 封鎖のあと、フンの清掃と消毒まで済ませる
わなで1頭捕まえても、侵入口が開いたままなら次が入ります。封鎖まで含めた計画にするのが、結果として早く終わります。→ 再発防止の封鎖で使う材料と費用
よくある質問
Q. 賃貸です。費用は大家と入居者のどちらが払いますか。
建物のすき間など構造上の原因なら、修繕は貸主の義務が原則です(民法606条)。入居者には遅滞なく通知する義務があるため、先に業者を手配せず管理会社へ連絡してください。→ 駆除費用は誰が払う?賃貸・持ち家の負担区分
Q. おりを借りると餌も付いてきますか。
高崎市は餌を自己負担と明記しています。市によって扱いが違うので、申請のときに確認してください。
Q. マンションの敷地でも置けますか。
伊勢崎市は相談者が所有する土地の屋外に限っています。共用部は管理組合の判断が要るため、先に管理会社へ相談してください。
Q. フンの掃除まで頼めますか。
市の制度には含まれません。高崎市は清掃と消毒を自己負担と書いています。→ 害獣のフンの掃除と消毒の手順
まとめ:市の方式を先に確かめ、屋根裏は別に手配する
群馬県はアライグマの防除を10年単位で公示していますが、住民が使える制度は市ごとに違います。おりを貸す市、猟友会に依頼する市、捕獲隊が動く市があります。どの方式でもわなは屋外の敷地までなので、屋根裏の追い出しと封鎖は別に組んでください。
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運営:株式会社uloie「駆除太郎」/本記事は2026年9月時点の情報をもとにしています。

















