相続した実家や、転居して人が住まなくなった家は、動物にとって都合のいい住みかになります。誰も出入りしないので巣を作っても追い出されず、庭木や雨どいが荒れるほど登りやすくなるからです。空き家の管理は、家そのものより先に「入られていないか」を見るのが早道です。
結論:空き家の害獣被害は、近隣からの苦情で初めて分かることが多いため、年に数回は自分で見に行くのが確実です。住み着かれても、所有者が自分で捕まえることは法律で認められていません。放置して市町村の勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減が外れます。
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この記事の目次
空き家に動物が住み着くと、近隣の苦情から始まる
人が住んでいる家なら、天井裏の足音やにおいですぐ気づきます。空き家はその通報者がいません。被害が表に出るのは、悪臭や庭木の繁茂で近所から苦情が入ったときで、その時点では巣ができて数か月たっていることも珍しくありません。
悪臭の発生 害虫や小動物のすみ着き 草木の繁茂
出典:相模原市「はやぶさWEEK 2025年5月15日号」www.city.sagamihara.kanagawa.jp
相模原市は空き家の管理不足で起きることとして、この3つを並べて挙げています。小動物のすみ着きは、草木の繁茂や悪臭と地続きの問題として扱われているわけです。
| 見に行く場所 | 何を見るか |
|---|---|
| 軒下・屋根 | すき間・こじ開け |
| 雨どい | 落ち葉・ゆるみ |
| 庭・縁の下 | フン・足跡 |
| 室内の天井 | しみ・はがれ |
| 外壁の換気口 | 網の破れ |
所有者でも、住み着いた動物を勝手に捕まえられない
自分の持ち家だから自由にしてよい、とはなりません。野生動物の捕獲は鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)の許可制で、空き家の所有者であっても例外にならないと、自治体が明記しています。
鳥獣保護法により、空き家の所有者等であっても許可無く捕獲できません
出典:川口市「空き家の近隣の方へ」www.city.kawaguchi.lg.jp
同じページには、市が巣の撤去や捕獲を行っていないことも書かれています。つまり空き家は、行政が代わりに片づけてくれる前提にはなっていません。追い出しと侵入口の封鎖は、所有者の側で手配することになります。
放置が続くと、土地の税の軽減が外れる
空家等対策の推進に関する特別措置法では、市町村が所有者に助言・指導を行い、それでも改善されない場合に勧告へ進みます。この勧告が、税の話につながります。
国土交通省の資料は、勧告を受けた場合の扱いをはっきり書いています。
指導に従わず勧告を受けた場合は、固定資産税の住宅用地特例が解除される
出典:国土交通省「「空家法」と「2023改正空家法」」www.mlit.go.jp
住宅用地の特例とは、住宅が建っている土地の固定資産税の課税標準を、200平方メートル以下の部分で評価額の6分の1、それを超える部分で3分の1にする仕組みです(総務省)。勧告を受けるとこの軽減の対象から外れるため、土地にかかる税の負担が変わります。
2023年12月13日施行の改正で、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれがある「管理不全空家等」も、勧告を受ければ同じく特例の対象外になりました。命令に従わない場合は50万円以下の過料が課されるおそれがある、とも書かれています。
空き家の被害を確かめる順番
いきなり業者を呼ぶ前に、写真を撮っておくと話が早く進みます。侵入口がどこか、いつからかを説明できると、見積もりの幅が小さくなるためです。
- 外から一周し、軒下・屋根・換気口のすき間を撮る
- 庭と縁の下でフンや足跡を探す
- 室内に入り、天井のしみと天井裏のにおいを確かめる
- 近所に「いつごろから気になったか」を聞く
- 撮った写真を持って、追い出しと封鎖をまとめて相談する
空き家は電気も水道も止まっていることが多く、天井裏を見るだけでも装備が要ります。無理に屋根に上がらず、外周とにおいまでにしておくのが安全です。
よくある質問
Q. 空き家の害獣被害は、火災保険で直せますか。
契約によっては、動物が原因の破損が補償の対象に含まれることがあります。ただし空き家は「住宅」として扱われない契約もあるため、証券の種類と対象建物の欄をまず確認してください。→ 害獣被害で火災保険が使える3つのケース
Q. 相続した空き家です。費用は相続人の誰が払いますか。
共有名義なら持分に応じた負担が原則ですが、実際には代表者が立て替えて後で精算する形が多くなります。先に工事を頼んでから揉めないよう、見積もりの段階で共有者に共有しておくのが安全です。
Q. 解体する予定です。それでも駆除は要りますか。
解体まで期間が空くなら、においとフンで近隣の苦情が出る可能性があります。解体が近いなら封鎖工事まではせず、追い出しと清掃にとどめる判断もあります。
Q. 市町村に相談すれば、捕獲してもらえますか。
自治体によって対応が分かれます。アライグマなど特定外来生物はわなの貸出や委託事業者の対応がある一方、ハクビシンは対象外という市もあります。→ 有害鳥獣捕獲の許可と申請の流れ
まとめ:年に数回見に行くのが、いちばん安い対策
空き家の害獣被害は、見つかるのが遅いほど封鎖の範囲も清掃の量も増えます。所有者でも勝手に捕獲できず、放置が進めば土地の税の軽減まで外れます。年に数回、外周とにおいを確かめるだけでも、被害が小さいうちに気づけます。
空き家の害獣被害を確かめたい方へ(関東全域対応)
運営:株式会社uloie「駆除太郎」/本記事は2026年9月時点の情報をもとにしています。

















